建設業附属寄宿舎規程 第17条(食堂及び炊事場)
- 使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。
- 一床は、土のままとせず、板張り、コンクリート等清掃に便利な構造とすること。
- 二食堂には、同時に食事をする者の数に応じ、食卓を設け、かつ、座食することができる場合を除き、いすを設けること。
- 三照明及び換気が十分であること。
- 四食堂には、防寒のための採暖の設備を設けること。
- 五食堂には、防暑のための冷房等の設備を設けること。
- 六はえ、ごきぶりその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。
- 七食器及び炊事用器具を保管する設備を設け、これらを清潔に保持すること。
- 八廃物及び汚水を処理するための設備を設けること。
- 九炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。
この条文の基本情報
食堂及び炊事場とは何ですか?
定義食堂及び炊事場とは、建設業附属寄宿舎規程第17条に定められた規定で、「使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業附属寄宿舎規程第17条(食堂及び炊事場)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
- 建設業附属寄宿舎規程第17条の条文原文は「使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
- 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業附属寄宿舎規程第17条の前の条は建設業附属寄宿舎規程第16条です。
- 建設業附属寄宿舎規程第17条の次の条は建設業附属寄宿舎規程第18条です。
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- 正式書式
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027 - 本サイト収録
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。