建設業附属寄宿舎規程 第18条(飲用水等)
- 使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えなければならない。
- 2.使用者は、前項の水については、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者の水道から供給されるものとしなければならない。ただし、同法第四条の規定に基づく水質基準に適合していることを確認した水と同質の水を用いる場合においては、この限りではない。
この条文の基本情報
飲用水等とは何ですか?
定義飲用水等とは、建設業附属寄宿舎規程第18条に定められた規定で、「使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業附属寄宿舎規程第18条(飲用水等)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
- 建設業附属寄宿舎規程第18条の条文原文は「使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えなければならない。」で始まります。
- 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
- 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業附属寄宿舎規程第18条の前の条は建設業附属寄宿舎規程第17条です。
- 建設業附属寄宿舎規程第18条の次の条は建設業附属寄宿舎規程第19条です。
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- 正式書式
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027 - 本サイト収録
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/18
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