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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第3条

  1. 法第五条第二項の規定による健康診断は、前条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して一年以内ごとに一回、定期に、行なわなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五条第一項」とあるのは、「法第五条第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第3条は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第二項の規定による健康診断は、前条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に…」で始まります。
  3. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年10月24日です。
  4. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第2条です。
  6. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000028
  • 本サイト収録炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000028/3

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