炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第4条
- 法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第二号によるものでなければならない。
- 2.法第五条第三項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。
- 一視野検査の記録
- 二脳波検査の記録
- 三心電図
- 四胸部エツクス線写真
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第4条は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当す…」で始まります。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年10月24日です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第3条です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000028 - 本サイト収録
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000028/4
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