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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第6条(福利厚生施設)

  1. 法第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。
  2. 一住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。)
  3. 二物品購買施設
  4. 三療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)
  5. 2.法第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して二年とする。

この条文の基本情報

福利厚生施設とは何ですか?

定義福利厚生施設とは、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第6条(福利厚生施設)は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。」で始まります。
  3. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年10月24日です。
  4. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第5条の2です。
  6. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000028
  • 本サイト収録炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000028/6

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