炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第7条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第7条は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「削除」で始まります。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年10月24日です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第6条です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第7条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000028 - 本サイト収録
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000028/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。