炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第8条(診察等の措置)
- 法第九条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。
- 2.法第九条の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。
- 3.第一項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けたアフターケア手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。
この条文の基本情報
診察等の措置とは何ですか?
定義診察等の措置とは、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第九条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第8条(診察等の措置)は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第九条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都…」で始まります。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年10月24日です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第8条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第7条です。
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第8条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000028 - 本サイト収録
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000028/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。