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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第14条(土地保全業務実施協定の記載事項)

  1. 法第十三条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一都市緑化支援機構が法第十四条第一項第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの方法
  3. 二法第十三条第四項の規定による買入れに要した費用の額を超えない範囲内で定める同条第五項の規定により府県が負担する費用の額の算定方法
  4. 三法第十三条第七項の規定により府県が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法
  5. 四その他特定土地保全業務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

土地保全業務実施協定の記載事項とは何ですか?

定義土地保全業務実施協定の記載事項とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十三条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第14条(土地保全業務実施協定の記載事項)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第14条の条文原文は「法第十三条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第14条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第13条です。
  6. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第14条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002
  • 本サイト収録古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/14

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