古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第15条(都市緑化支援機構の業務の特例に係る都市緑地法施行規則の規定の適用)
法第十四条第一項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
都市緑化支援機構の業務の特例に係る都市緑地法施行規則の規定の適用とは何ですか?
定義都市緑化支援機構の業務の特例に係る都市緑地法施行規則の規定の適用とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)の規定の適用については、次の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第15条(都市緑化支援機構の業務の特例に係る都市緑地法施行規則の規定の適用)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第15条の条文原文は「法第十四条第一項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)の規定の適用については、次の…」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第15条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第14条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。