古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第3条(令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物)
- 令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
- 一道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さをこえない高さの物干場
- 二消火設備
- 三建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルをこえるもの(避雷針を除く。)を除く。)
- 四受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが十五メートル以下のもの
- 五旗ざおその他これに類するもの
- 六地下に設ける工作物(建築物を除く。)
- 七高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
この条文の基本情報
令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物とは何ですか?
定義令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第3条(令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第2条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。