古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第4条(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)
令第五条第九号ヘ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。
この条文の基本情報
令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物とは何ですか?
定義令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「令第五条第九号ヘ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第4条(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「令第五条第九号ヘ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第3条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/4
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