古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第5条(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)
- 令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。
- 一警察署の派出所又は駐在所
- 二消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物
この条文の基本情報
令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物とは何ですか?
定義令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第5条(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第4条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/5
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