古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第6条(令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)
- 令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。
- 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く。)
- 二跨
- 三軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項の規定による軌道
- 四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川その他の公共の用に供する水路
- 五学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による幼稚園
この条文の基本情報
令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物とは何ですか?
定義令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第6条(令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第5条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/6
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。