下水道法施行規則 第16条(証明書の様式)
- 法令番号
- 昭和四十二年建設省令第三十七号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第16条
法第十三条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第十四とする。
この条文の基本情報
証明書の様式とは何ですか?
定義証明書の様式とは、下水道法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十三条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則第16条(証明書の様式)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則第16条の条文原文は「法第十三条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行規則第16条の前の条は下水道法施行規則第15条です。
- 下水道法施行規則第16条の次の条は下水道法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/16
下水道法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期