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下水道法施行規則 第17条の2(排水設備の設置及び構造に関する事項)

令第十七条の四第二号イに規定する国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。

この条文の基本情報

排水設備の設置及び構造に関する事項とは何ですか?

定義排水設備の設置及び構造に関する事項とは、下水道法施行規則第17条の2に定められた規定で、「令第十七条の四第二号イに規定する国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第17条の2(排水設備の設置及び構造に関する事項)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第17条の2の条文原文は「令第十七条の四第二号イに規定する国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第17条の2の前の条は下水道法施行規則第17条です。
  6. 下水道法施行規則第17条の2の次の条は下水道法施行規則第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/17_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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