下水道法施行規則 第17条の3(管理協定の基準)
- 法第二十五条の五第二項第二号(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項は、協定雨水貯留施設の維持修繕その他協定雨水貯留施設の適切な管理に必要な事項について定めること。
- 二管理協定の有効期間は、五年以上五十年以下とすること。
- 三管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
この条文の基本情報
管理協定の基準とは何ですか?
定義管理協定の基準とは、下水道法施行規則第17条の3に定められた規定で、「法第二十五条の五第二項第二号(法第二十五条の八において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則第17条の3(管理協定の基準)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則第17条の3の条文原文は「法第二十五条の五第二項第二号(法第二十五条の八において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行規則第17条の3の前の条は下水道法施行規則第17条の2です。
- 下水道法施行規則第17条の3の次の条は下水道法施行規則第17条の4です。
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- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/17_3
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