下水道法施行規則 第17条の4(管理協定の縦覧に係る公告)
- 法第二十五条の六第一項(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一管理協定の名称
- 二協定雨水貯留施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留施設の部分)
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定の縦覧場所
この条文の基本情報
管理協定の縦覧に係る公告とは何ですか?
定義管理協定の縦覧に係る公告とは、下水道法施行規則第17条の4に定められた規定で、「法第二十五条の六第一項(法第二十五条の八において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則第17条の4(管理協定の縦覧に係る公告)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則第17条の4の条文原文は「法第二十五条の六第一項(法第二十五条の八において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行規則第17条の4の前の条は下水道法施行規則第17条の3です。
- 下水道法施行規則第17条の4の次の条は下水道法施行規則第17条の5です。
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- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/17_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。