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下水道法施行規則 第1条の2(流域別下水道整備総合計画の作成方法)

  1. 法第二条の二第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
  2. 一法第二条の二第三項第一号から第五号までに掲げる事項を勘案し、公共用水域の水質の保全に資するための下水道の整備の適切な指針となるよう、同条第二項第一号に掲げる事項を定めること。
  3. 二法第二条の二第三項第一号から第四号までに掲げる事項を勘案し、当該地域において削減されるべき汚濁負荷量を科学的な方法を用いて算出するとともに、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同条第二項第二号に掲げる事項として計画処理人口、計画下水量その他必要な事項を定めること。
  4. 三法第二条の二第三項第一号に掲げる事項及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質環境基準の確保の状況その他の同項第五号に掲げる事項を勘案し、同条第二項第二号に掲げる事項に対応して同条第二項第三号に掲げる事項を定めること。
  5. 四法第二条の二第三項第六号に掲げる事項を勘案し、下水道の計画的かつ効率的な整備を通じ、水質環境基準が定められた公共の水域又は海域の環境上の条件を当該水質環境基準に最も有効に達せしめるよう、同条第二項第四号に掲げる事項を定めること。
  6. 五燐

この条文の基本情報

流域別下水道整備総合計画の作成方法とは何ですか?

定義流域別下水道整備総合計画の作成方法とは、下水道法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第二条の二第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第1条の2(流域別下水道整備総合計画の作成方法)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第1条の2の条文原文は「法第二条の二第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第1条の2の前の条は下水道法施行規則第1条です。
  6. 下水道法施行規則第1条の2の次の条は下水道法施行規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/1_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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