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下水道法施行規則 第1条の3(他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)

  1. 高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、法第二条の二第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一当該他の地方公共団体の名称
  3. 二当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場の名称
  4. 三燐
  5. 四当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額
  6. 五当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項
  7. 2.前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場に係る事業計画の写し
  9. 二当該他の地方公共団体が法第二条の二第四項の規定による申出に同意する旨を記載した文書

この条文の基本情報

他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出とは何ですか?

定義他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出とは、下水道法施行規則第1条の3に定められた規定で、「高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、法第二条の二第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第1条の3(他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第1条の3の条文原文は「高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、法第二条の二第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければ…」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第1条の3の前の条は下水道法施行規則第1条の2です。
  6. 下水道法施行規則第1条の3の次の条は下水道法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/1_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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