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下水道法施行規則 第4条(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)

  1. 法第五条第一項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
  2. 一下水道計画一般図
  3. 二法第五条第二項に規定する計画降雨に相当する降雨による浸水被害の発生を防ぐべき区域及び水深を示した図(第十八条第二号において「計画降雨浸水防止区域図」という。)
  4. 三渠渠
  5. 四処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
  6. 五下水の放流先の状況を明らかにする図面
  7. 六その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面

この条文の基本情報

公共下水道に係る事業計画の記載方法等とは何ですか?

定義公共下水道に係る事業計画の記載方法等とは、下水道法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第4条(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事…」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第4条の前の条は下水道法施行規則第3条です。
  6. 下水道法施行規則第4条の次の条は下水道法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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