下水道法施行規則 第4条の2(計画放流水質)
- 令第五条の五第二項に規定する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。
- 一燐
- 二当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合においては、これと整合性のとれたものであること。
この条文の基本情報
計画放流水質とは何ですか?
定義計画放流水質とは、下水道法施行規則第4条の2に定められた規定で、「令第五条の五第二項に規定する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則第4条の2(計画放流水質)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則第4条の2の条文原文は「令第五条の五第二項に規定する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行規則第4条の2の前の条は下水道法施行規則第4条です。
- 下水道法施行規則第4条の2の次の条は下水道法施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。