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下水道法施行規則 第4条の3(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

  1. 令第五条の八第三号に規定する国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
  2. 一排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
  3. 二人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
  4. 三前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
  5. 2.前項第二号ロ及びハに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

この条文の基本情報

生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設とは何ですか?

定義生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設とは、下水道法施行規則第4条の3に定められた規定で、「令第五条の八第三号に規定する国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第4条の3(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第4条の3の条文原文は「令第五条の八第三号に規定する国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第4条の3の前の条は下水道法施行規則第4条の2です。
  6. 下水道法施行規則第4条の3の次の条は下水道法施行規則第4条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/4_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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