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下水道法施行規則 第4条の4(操作規則)

  1. 法第七条の二第一項(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一操作施設の操作の基準に関する事項
  3. 二操作施設の操作の方法に関する事項
  4. 三操作施設の操作の訓練に関する事項
  5. 四操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
  6. 五操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
  7. 六操作施設を操作するため必要な水象の観測に関する事項
  8. 七操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
  9. 八その他操作施設の操作に関し必要な事項

この条文の基本情報

操作規則とは何ですか?

定義操作規則とは、下水道法施行規則第4条の4に定められた規定で、「法第七条の二第一項(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第4条の4(操作規則)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第4条の4の条文原文は「法第七条の二第一項(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第4条の4の前の条は下水道法施行規則第4条の3です。
  6. 下水道法施行規則第4条の4の次の条は下水道法施行規則第4条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/4_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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