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下水道法施行規則 第4条の5(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)

  1. 渠
  2. 一下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所
  3. 二伏越
  4. 2.令第五条の十二第二項に規定する国土交通省令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
  5. 一樋樋樋
  6. 二樋

この条文の基本情報

公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等とは何ですか?

定義公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等とは、下水道法施行規則第4条の5に定められた規定で、「渠 1 下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所 2 伏越 令第五条の十二第二項に規定する国土交通省令で定める公共下水道又は流域下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第4条の5(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第4条の5の条文原文は「渠 1 下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所 2 伏越 令第五条の十二第二項に規定する国土交通省令で定める公共下水道又は流域下…」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第4条の5の前の条は下水道法施行規則第4条の4です。
  6. 下水道法施行規則第4条の5の次の条は下水道法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/4_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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