受講中の講座ブックマーク無料で登録

下水道法施行規則 第5条(公共下水道の供用開始の公示事項)

  1. 法第九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一供用を開始しようとする排水施設の位置
  3. 二供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

この条文の基本情報

公共下水道の供用開始の公示事項とは何ですか?

定義公共下水道の供用開始の公示事項とは、下水道法施行規則第5条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第5条(公共下水道の供用開始の公示事項)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第5条の条文原文は「法第九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第5条の前の条は下水道法施行規則第4条の5です。
  6. 下水道法施行規則第5条の次の条は下水道法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

下水道法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›