下水道法施行規則 第6条(使用開始等の届出)
- 法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四による届出書によつてしなければならない。
- 2.法第十一条の二第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五による届出書によつてしなければならない。
この条文の基本情報
使用開始等の届出とは何ですか?
定義使用開始等の届出とは、下水道法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則第6条(使用開始等の届出)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行規則第6条の前の条は下水道法施行規則第5条です。
- 下水道法施行規則第6条の次の条は下水道法施行規則第7条です。
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- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。