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下水道法施行規則 第6条(使用開始等の届出)

  1. 法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四による届出書によつてしなければならない。
  2. 2.法第十一条の二第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五による届出書によつてしなければならない。

この条文の基本情報

使用開始等の届出とは何ですか?

定義使用開始等の届出とは、下水道法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第6条(使用開始等の届出)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第6条の前の条は下水道法施行規則第5条です。
  6. 下水道法施行規則第6条の次の条は下水道法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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