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下水の処理開始の公示事項等に関する省令 第4条(流域下水道台帳)

  1. 流域下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
  2. 2.調書には、流域下水道につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一流域関連公共下水道の排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名
  4. 二流域関連公共下水道の処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名
  5. 三供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日
  6. 四吐口の位置及び下水の放流先の名称
  7. 五渠渠
  8. 六処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
  9. 七ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
  10. 八流域関連公共下水道が接続する位置及びその他法第二十五条の九の規定に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件に関する次に掲げる事項
  11. 3.図面は、一般図及び施設平面図とし、流域下水道につき、次の各号により調製するものとする。
  12. 一一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五万分の一以上の地形図とすること。
  13. 二施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一以上の平面図とすること。
  14. 4.調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかにこれを訂正しなければならない。

この条文の基本情報

流域下水道台帳とは何ですか?

定義流域下水道台帳とは、下水の処理開始の公示事項等に関する省令第4条に定められた規定で、「流域下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第4条(流域下水道台帳)は、日本の下水の処理開始の公示事項等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第4条の条文原文は「流域下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。」で始まります。
  3. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第4条の前の条は下水の処理開始の公示事項等に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和四十二年厚生省・建設省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004100001
  • 本サイト収録下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和四十二年厚生省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004100001/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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