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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

下水の処理開始の公示事項等に関する省令

  • 昭和四十二年厚生省・建設省令第一号・省令・公布 昭和42年12月19日・本則5条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令の法令番号は昭和四十二年厚生省・建設省令第一号です。
  2. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令は全 14 条です。
  6. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令の内訳は本則 5 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(下水の処理開始の公示事項)別タブで開く ›

下水道法(以下「法」という。)第九条第二項において準用する同条第一項に規定する国土交通省令・環境省令で定める事項は、下水の処理を開始しようとする当該公共下水道の終末処理場又は下水の処理が開始される当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称とする。

第2条(水質検査の結果の記録事項)別タブで開く ›

下水道法施行令(以下「令」という。)第十二条第六項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一放流水を採取した日及びその前二日の天気

二令第十二条第一項、第二項及び第四項の水質検査にあつては、放流水を採取した時における当該放流水の温度及び気温

三令第十二条第三項の水質検査にあつては、降雨の観測日時及び観測地点並びに当該観測地点における降雨量

第2条の2(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)別タブで開く ›

令第十五条の三第八号に規定する同条第一号から第七号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の大学院に五年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した者であつて、六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

二学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、一年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設(以下この条において「下水道等」という。)の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

三学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、四年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

四外国の学校において、令第十五条の三第一号から第四号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものを当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した者であつて、当該各号に規定する期間下水道等及び下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

五二年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であつて、国土交通大臣及び環境大臣が指定した試験に合格したもの

六五年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であつて、国土交通大臣及び環境大臣が指定した講習を修了したもの

第3条(公共下水道台帳)別タブで開く ›

公共下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2調書には、公共下水道につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名

二処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名

三供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日

四吐口の位置及び下水の放流先の名称

五渠渠伏越

六処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力

七ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力

八法第二十四条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件(仮設のものを除く。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

3図面は、一般図及び施設平面図とし、公共下水道につき、次の各号により調製するものとする。

一一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五万分の一以上の地形図とすること。

二施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一の平面図とすること。

4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。

第4条(流域下水道台帳)別タブで開く ›

流域下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2調書には、流域下水道につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一流域関連公共下水道の排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名

二流域関連公共下水道の処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名

三供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日

四吐口の位置及び下水の放流先の名称

五渠渠

六処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力

七ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力

八流域関連公共下水道が接続する位置及びその他法第二十五条の九の規定に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件に関する次に掲げる事項

3図面は、一般図及び施設平面図とし、流域下水道につき、次の各号により調製するものとする。

一一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五万分の一以上の地形図とすること。

二施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一以上の平面図とすること。

4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかにこれを訂正しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2下水道法施行規則(昭和三十四年厚生省令、建設省令第一号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2当分の間、第三条第三項第二号及び第四条第三項第二号中「五百分の一」とあるのは「六百分の一」とする。

本文附則

この省令は、平成六年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、下水道法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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