下水の処理開始の公示事項等に関する省令 第1条(下水の処理開始の公示事項)
下水道法(以下「法」という。)第九条第二項において準用する同条第一項に規定する国土交通省令・環境省令で定める事項は、下水の処理を開始しようとする当該公共下水道の終末処理場又は下水の処理が開始される当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称とする。
この条文の基本情報
下水の処理開始の公示事項とは何ですか?
定義下水の処理開始の公示事項とは、下水の処理開始の公示事項等に関する省令第1条に定められた規定で、「下水道法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第1条(下水の処理開始の公示事項)は、日本の下水の処理開始の公示事項等に関する省令に含まれる条文です。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第1条の条文原文は「下水道法(以下「法」という。」で始まります。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第1条の次の条は下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和四十二年厚生省・建設省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004100001 - 本サイト収録
下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和四十二年厚生省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004100001/1
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