下水の処理開始の公示事項等に関する省令 第2条(水質検査の結果の記録事項)
- 下水道法施行令(以下「令」という。)第十二条第六項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一放流水を採取した日及びその前二日の天気
- 二令第十二条第一項、第二項及び第四項の水質検査にあつては、放流水を採取した時における当該放流水の温度及び気温
- 三令第十二条第三項の水質検査にあつては、降雨の観測日時及び観測地点並びに当該観測地点における降雨量
この条文の基本情報
水質検査の結果の記録事項とは何ですか?
定義水質検査の結果の記録事項とは、下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条に定められた規定で、「下水道法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条(水質検査の結果の記録事項)は、日本の下水の処理開始の公示事項等に関する省令に含まれる条文です。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条の条文原文は「下水道法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条の前の条は下水の処理開始の公示事項等に関する省令第1条です。
- 下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条の次の条は下水の処理開始の公示事項等に関する省令第2条の2です。
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- 正式書式
下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和四十二年厚生省・建設省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004100001 - 本サイト収録
下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和四十二年厚生省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004100001/2
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