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巡査長に関する規則 第1条(この規則の目的)

この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

この規則の目的とは何ですか?

定義この規則の目的とは、巡査長に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 巡査長に関する規則第1条(この規則の目的)は、日本の巡査長に関する規則に含まれる条文です。
  2. 巡査長に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要…」で始まります。
  3. 巡査長に関する規則の公布日は昭和42年6月1日です。
  4. 巡査長に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 巡査長に関する規則第1条の次の条は巡査長に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式巡査長に関する規則(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50400000003
  • 本サイト収録巡査長に関する規則(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50400000003/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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