巡査長に関する規則 第2条(巡査長を置く基準)
- 都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。
- 一巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上
- 二巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人
- 三前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上
この条文の基本情報
巡査長を置く基準とは何ですか?
定義巡査長を置く基準とは、巡査長に関する規則第2条に定められた規定で、「都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 巡査長に関する規則第2条(巡査長を置く基準)は、日本の巡査長に関する規則に含まれる条文です。
- 巡査長に関する規則第2条の条文原文は「都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 巡査長に関する規則の公布日は昭和42年6月1日です。
- 巡査長に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 巡査長に関する規則第2条の前の条は巡査長に関する規則第1条です。
- 巡査長に関する規則第2条の次の条は巡査長に関する規則第3条です。
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- 正式書式
巡査長に関する規則(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50400000003 - 本サイト収録
巡査長に関する規則(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50400000003/2
巡査長に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。