巡査長に関する規則 第3条(巡査長の行なう職務)
- 巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。
- 一勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
- 二勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。
この条文の基本情報
巡査長の行なう職務とは何ですか?
定義巡査長の行なう職務とは、巡査長に関する規則第3条に定められた規定で、「巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 巡査長に関する規則第3条(巡査長の行なう職務)は、日本の巡査長に関する規則に含まれる条文です。
- 巡査長に関する規則第3条の条文原文は「巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。」で始まります。
- 巡査長に関する規則の公布日は昭和42年6月1日です。
- 巡査長に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 巡査長に関する規則第3条の前の条は巡査長に関する規則第2条です。
- 巡査長に関する規則第3条の次の条は巡査長に関する規則第4条です。
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- 正式書式
巡査長に関する規則(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50400000003 - 本サイト収録
巡査長に関する規則(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50400000003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。