巡査長に関する規則 第4条(巡査長に充てる巡査)
- 巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。
- 一勤務年数が六年(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあつては二年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては四年)に達しており、かつ、指導力を有する者
- 二巡査部長昇任試験に合格している者その他勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者
この条文の基本情報
巡査長に充てる巡査とは何ですか?
定義巡査長に充てる巡査とは、巡査長に関する規則第4条に定められた規定で、「巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 巡査長に関する規則第4条(巡査長に充てる巡査)は、日本の巡査長に関する規則に含まれる条文です。
- 巡査長に関する規則第4条の条文原文は「巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。」で始まります。
- 巡査長に関する規則の公布日は昭和42年6月1日です。
- 巡査長に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 巡査長に関する規則第4条の前の条は巡査長に関する規則第3条です。
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- 正式書式
巡査長に関する規則(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50400000003 - 本サイト収録
巡査長に関する規則(昭和四十二年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50400000003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。