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南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第6条(貸付資格の認定)

  1. 営農改善資金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、これを申請書に添え、県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の県知事の認定を受けなければならない。
  2. 2.前項の営農改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一農業経営の状況
  4. 二資産及び負債の状況
  5. 三収入及び支出の状況
  6. 四当該南九州畑作振興地域の気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るために必要な改善措置
  7. 五営農改善資金の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
  8. 六第四号の改善措置に必要な資金で営農改善資金以外のものの額及び調達方法
  9. 七その他農林水産省令で定める事項
  10. 3.第一項の認定の申請は、昭和六十三年三月三十一日までにするものとする。

この条文の基本情報

貸付資格の認定とは何ですか?

定義貸付資格の認定とは、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第6条に定められた規定で、「営農改善資金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、これを申請書に添え、県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第6条(貸付資格の認定)は、日本の南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第6条の条文原文は「営農改善資金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、これを申請書に添え、県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適…」で始まります。
  3. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和43年4月17日です。
  4. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第6条の前の条は南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第5条です。
  6. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第6条の次の条は南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000017
  • 本サイト収録南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000017/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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