南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第7条
- 県知事は、前条第一項の規定により認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件をみたす場合に限り、同項の認定をするものとする。
- 一営農改善計画に記載された前条第二項第四号の改善措置が当該南九州畑作振興地域の気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること。
- 二営農改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
- 三申請者が営農改善計画を達成するためには、当該貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条は、日本の南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条の条文原文は「県知事は、前条第一項の規定により認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件をみたす場合に限り、同項の認定をするものとする。」で始まります。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和43年4月17日です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条の前の条は南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第6条です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条の次の条は南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条です。
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- 正式書式
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000017 - 本サイト収録
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000017/7
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