南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第8条(指導等)
- 県知事は、営農改善資金の貸付けを受けようとする者又はその貸付けを受けた者(その者の一般承継人を含む。)からの申出があつたときは、その者に対し、営農改善計画の作成又はその達成につき必要な指導をするものとする。
- 2.県知事は、営農改善資金の貸付けを受けようとする者の営農改善計画の作成に資するため、南九州畑作振興地域ごとに、当該南九州畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行なう者の営農の改善の目標として、その気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる営農方式の例を作成することができる。
この条文の基本情報
指導等とは何ですか?
定義指導等とは、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条に定められた規定で、「県知事は、営農改善資金の貸付けを受けようとする者又はその貸付けを受けた者(その者の一般承継人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条(指導等)は、日本の南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条の条文原文は「県知事は、営農改善資金の貸付けを受けようとする者又はその貸付けを受けた者(その者の一般承継人を含む。」で始まります。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和43年4月17日です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第8条の前の条は南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第7条です。
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- 正式書式
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000017 - 本サイト収録
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000017/8
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