観光施設財団抵当法 第1条(目的)
この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、観光施設財団抵当法第1条に定められた規定で、「この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光施設財団抵当法第1条(目的)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
- 観光施設財団抵当法第1条の条文原文は「この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。」で始まります。
- 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光施設財団抵当法第1条の次の条は観光施設財団抵当法第2条です。
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- 正式書式
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091 - 本サイト収録
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。