観光施設財団抵当法 第2条(定義)
この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、観光施設財団抵当法第2条に定められた規定で、「この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光施設財団抵当法第2条(定義)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
- 観光施設財団抵当法第2条の条文原文は「この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設…」で始まります。
- 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光施設財団抵当法第2条の前の条は観光施設財団抵当法第1条です。
- 観光施設財団抵当法第2条の次の条は観光施設財団抵当法第3条です。
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- 正式書式
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091 - 本サイト収録
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。