受講中の講座ブックマーク無料で登録

観光施設財団抵当法 第10条(観光施設財団目録)

財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。

この条文の基本情報

観光施設財団目録とは何ですか?

定義観光施設財団目録とは、観光施設財団抵当法第10条に定められた規定で、「財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当法第10条(観光施設財団目録)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
  2. 観光施設財団抵当法第10条の条文原文は「財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない…」で始まります。
  3. 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
  4. 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 観光施設財団抵当法第10条の前の条は観光施設財団抵当法第9条です。
  6. 観光施設財団抵当法第10条の次の条は観光施設財団抵当法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091
  • 本サイト収録観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

観光施設財団抵当法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›