観光施設財団抵当法 第11条(工場抵当法の準用)
財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条、第十三条、第十五条から第二十一条まで並びに第二十三条から第四十八条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第二条第一項ニ規定スル航空機」と、同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場ノ所有者」とあり、同法第三十八条第一項及び第四十四条ノ二中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
工場抵当法の準用とは何ですか?
定義工場抵当法の準用とは、観光施設財団抵当法第11条に定められた規定で、「財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条、第十三条、第十五条から第二十一条まで並びに第二十三条から第四十八条までの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光施設財団抵当法第11条(工場抵当法の準用)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
- 観光施設財団抵当法第11条の条文原文は「財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条、第十三条、第十五条から第二十一条まで並びに第二十三条から第四十八条までの…」で始まります。
- 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光施設財団抵当法第11条の前の条は観光施設財団抵当法第10条です。
- 観光施設財団抵当法第11条の次の条は観光施設財団抵当法第12条です。
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- 正式書式
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091 - 本サイト収録
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。