観光施設財団抵当法 第12条(政令の改正に伴う経過措置)
第二条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。
この条文の基本情報
政令の改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義政令の改正に伴う経過措置とは、観光施設財団抵当法第12条に定められた規定で、「第二条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光施設財団抵当法第12条(政令の改正に伴う経過措置)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
- 観光施設財団抵当法第12条の条文原文は「第二条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定…」で始まります。
- 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光施設財団抵当法第12条の前の条は観光施設財団抵当法第11条です。
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- 正式書式
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091 - 本サイト収録
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。