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観光施設財団抵当法 第8条(財団の性質)

財団は、一個の不動産とみなす。

この条文の基本情報

財団の性質とは何ですか?

定義財団の性質とは、観光施設財団抵当法第8条に定められた規定で、「財団は、一個の不動産とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当法第8条(財団の性質)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
  2. 観光施設財団抵当法第8条の条文原文は「財団は、一個の不動産とみなす。」で始まります。
  3. 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
  4. 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 観光施設財団抵当法第8条の前の条は観光施設財団抵当法第7条です。
  6. 観光施設財団抵当法第8条の次の条は観光施設財団抵当法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091
  • 本サイト収録観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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