観光施設財団抵当法 第7条(所有権の保存の登記)
財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。
この条文の基本情報
所有権の保存の登記とは何ですか?
定義所有権の保存の登記とは、観光施設財団抵当法第7条に定められた規定で、「財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光施設財団抵当法第7条(所有権の保存の登記)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
- 観光施設財団抵当法第7条の条文原文は「財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。」で始まります。
- 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光施設財団抵当法第7条の前の条は観光施設財団抵当法第6条です。
- 観光施設財団抵当法第7条の次の条は観光施設財団抵当法第8条です。
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- 正式書式
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091 - 本サイト収録
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。