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観光施設財団抵当法 第6条(財団設定の制限)

事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。

この条文の基本情報

財団設定の制限とは何ですか?

定義財団設定の制限とは、観光施設財団抵当法第6条に定められた規定で、「事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当法第6条(財団設定の制限)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
  2. 観光施設財団抵当法第6条の条文原文は「事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。」で始まります。
  3. 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
  4. 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 観光施設財団抵当法第6条の前の条は観光施設財団抵当法第5条です。
  6. 観光施設財団抵当法第6条の次の条は観光施設財団抵当法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091
  • 本サイト収録観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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