大気汚染防止法 第18条(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
- 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業場の名称及び所在地
- 三一般粉じん発生施設の種類
- 四一般粉じん発生施設の構造
- 五一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
- 2.前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。
- 3.第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
一般粉じん発生施設の設置等の届出とは何ですか?
定義一般粉じん発生施設の設置等の届出とは、大気汚染防止法第18条に定められた規定で、「一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第18条(一般粉じん発生施設の設置等の届出)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第18条の条文原文は「一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 大気汚染防止法第18条は第二章の三 粉じんに関する規制に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第18条の前の条は大気汚染防止法第17条の15です。
- 大気汚染防止法第18条の次の条は大気汚染防止法第18条の2です。
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- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/18