第三十三条
第33条
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の三十一又は第十八条の三十四第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十三条
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の三十一又は第十八条の三十四第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十三条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。
二第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十八、第十八条の二十一又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
2過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、第十八条の十七第一項、第十八条の二十八第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
三第十八条の十九の規定に違反したとき。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の三十二の規定に違反したとき。
三第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
四第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十七条
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十七第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)