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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

大気汚染防止法 第37条

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第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十七第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第37条は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法第37条の条文原文は「第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 大気汚染防止法第37条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大気汚染防止法第37条の前の条は大気汚染防止法第36条です。
  7. 大気汚染防止法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
  • 本サイト収録大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大気汚染防止法37条は、ばい煙発生施設等の氏名変更・使用廃止・地位承継の届出を怠った者や虚偽の届出をした者を、10万円以下の過料に処すると定める。

Q · 工場の代表者が変わったのに届出を忘れていたら、罰則はあるの?

はい、30日以内に届け出ないと10万円以下の過料の対象です

大気汚染防止法11条は、ばい煙発生施設の届出者に対し、氏名・名称・住所・法人代表者の氏名、工場の名称・所在地の変更や施設の使用廃止があった日から30日以内の届出を求めています。これを怠ったり虚偽の届出をしたりすると、同法37条により10万円以下の過料となります。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、非訟事件として地方裁判所が決定します。

解説

社長が交代した日から、ボイラーを持つ工場には30日のカウントダウンが始まっている。大気汚染防止法11条は、ばい煙発生施設(ボイラー、乾燥炉、焼却炉など、煙を出す一定規模以上の設備)を届け出た者に、氏名・名称・住所・法人代表者の氏名、工場の名称・所在地が変わったとき、または施設の使用をやめたときに、30日以内の届出を求めている。12条3項は、合併や事業譲渡などで届出者の地位を引き継いだ者にも、同じく30日以内の届出を求める。これを怠ったり、嘘を書いたりすると、本条により10万円以下の過料となる。過料(役所の手続ルールを守らなかったことへの金銭の制裁で、刑罰ではない)なので前科はつかない。ただし、揮発性有機化合物(VOC)の排出施設、一般粉じんの発生施設、水銀の排出施設にも同じルールが準用される。災害時に緊急で行うアスベスト除去作業の届出(18条の17第2項)も対象である。気を付けたいのは、ここで問われるのが煙の量ではないという点だ。問われるのは、行政の台帳があなたの会社の実態と合っているかどうかである。登記の変更は法務局で終わっても、県の環境部局の台帳は自動では書き換わらない。そのズレを埋める責任は、あなたの側にある。

法的な位置づけ

大気汚染防止法第37条は、ばい煙発生施設等に関する事後的な事務届出の義務違反に対する秩序罰を定めた規定である。同法11条・12条3項(VOC排出施設、一般粉じん発生施設、水銀排出施設への準用を含む)および18条の17第2項の届出の不履行または虚偽届出を、10万円以下の過料の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1大気汚染防止法の過料とは?

大気汚染防止法37条が定める、事務的な届出義務違反への金銭制裁です。上限は10万円で、刑罰ではないため前科はつきません。

Q2ばい煙発生施設の変更届 いつまで?

氏名・名称・住所・代表者名、工場の名称・所在地が変わった日から30日以内です(大気汚染防止法11条)。登記完了日ではなく変更日から数えます。

Q3ボイラーの廃止届 出さないとどうなる?

使用廃止から30日以内に届け出ないと、37条により10万円以下の過料の対象です。台帳上は稼働施設のまま扱われ続けます。

Q4事業譲渡後の承継届出 期限は?

届出者の地位を承継した日から30日以内です(大気汚染防止法12条3項)。怠ると37条の過料の対象になり、責任を負うのは承継した側です。

Q5大気汚染防止法 過料 前科つく?

つきません。過料は行政上の秩序罰で、刑事手続を経ない金銭制裁です。ただし虚偽の届出は行政や取引先からの信頼を大きく損ないます。

Q6過料は誰が決める?

行政庁からの通知を受けた地方裁判所が、非訟事件手続法に基づく手続で決定します。役所が直接科すものではありません。

Q7VOC排出施設の届出漏れも過料?

対象です。37条は11条・12条3項を17条の13第2項で準用する場合を含むため、VOC排出施設の変更・廃止・承継届出の違反も過料となります。

Q8アスベスト除去 緊急時の届出 忘れたら?

災害等の緊急時に行う特定粉じん排出等作業は、速やかな届出が必要です(18条の17第2項)。怠ると37条の過料の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出を忘れてたんですけど、いきなり過料を取られるんですか?

本条の過料は、知事などからの通知を受けた地方裁判所が、非訟事件手続法119条以下の手続で決めるのが基本の流れである。発覚してすぐに裁判所から決定が来るとは限らない。実務のポイント:実務では、自主的に遅れて届け出たケースの多くは、行政指導で終わる傾向がある。発覚前に自分から出すかどうかが、扱いを分ける最大の要因になる

Q2会社の名前が変わっただけでも届け出るんですか?

必要である。11条は、6条1項1号・2号の事項(氏名・名称・住所・代表者名、工場の名称・所在地)の変更を届出対象としている。実務のポイント:社名変更は登記・銀行・取引先への通知で手一杯になり、環境部局への届出だけが漏れやすい。複数の施設を持つ会社は、VOC 施設や一般粉じん施設の分も別々に必要になる点に注意したい

Q3もう使ってないボイラー、撤去してないけど廃止届って出すべき?

使用を廃止したなら、30日以内の届出が必要である(11条)。撤去していなくても、使用をやめた事実が基準になる。実務のポイント:廃止届を出さずに放置すると、行政台帳上は稼働施設のまま残り、ばい煙の測定・記録義務(16条)の履行状況を確認される対象であり続ける。休止か廃止かを社内で決めて記録しておくことが、後の説明を楽にする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料なら大したことない、罰金と同じようなものだろう」という見方は、半分当たって半分外れている。過料は刑罰ではないので前科はつかず、刑事手続も通らない。金額も最大10万円である。しかし虚偽の届出まで同じ条文で扱われている点が重い。行政の台帳に意図的に嘘を書いたという事実は、その後の立入検査、改善命令、取引先の環境デューデリジェンスで、金額以上の不信を招く
  • 設備の構造や能力を変えるときも、この30日以内の事後届出で足りると思い込んでいる担当者がいる。前提が違う。本条の対象は、名前・住所・代表者・工場名などの事務的な変更と、使用廃止だけである。ばい煙発生施設の構造、使用方法、処理方法を変えるときは、8条により事前の届出が必要になる。こちらは罰金刑の対象になりうる別の世界である
  • 会社から見れば、社名変更も代表者交代も社内手続にすぎない。法律から見れば、それは行政台帳に載った施設の管理責任者が変わったという公的な事実である。社内の認識と法律の認識の落差が、届出漏れを生む最大の原因になっている
比較の観点この条文ほかの条文
届出の対象37条(11条・12条3項違反):氏名・住所・代表者名・工場名等の変更、使用廃止、地位承継8条:ばい煙発生施設の構造・使用方法・処理方法の変更
6条:ばい煙発生施設の新規設置
届出のタイミング事実があった日から30日以内の事後届出変更前の事前届出
設置前の事前届出
違反時の制裁10万円以下の過料(秩序罰・前科なし)刑事罰(罰金刑を含む)の対象となりうる
刑事罰(罰金刑を含む)の対象となりうる
制裁を決める機関地方裁判所(非訟事件手続)刑事裁判所(刑事手続)
刑事裁判所(刑事手続)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
空氣污染防制法

台湾は固定污染源について設置・操作許可制を採り、許可内容の変更申報を義務付ける。違反には行政罰(罰鍰)が科され、日本の過料と同じく刑罰とは区別される

韓国
대기환경보전법

韓国も排出施設の変更신고を義務付け、軽微な届出違反には過料に相当する과태료を科す。事務違反を刑事罰から切り離す発想は日本と共通する

ドイツ
BImSchG § 15 Abs. 3・§ 62

ドイツは許可施設の操業停止を事前に届け出させ、届出違反を Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として Bußgeld で制裁する。刑罰と秩序罰を分ける体系は日本の過料と近い

アメリカ
Clean Air Act Title V・40 CFR Part 70

米国は包括的な操業許可(Title V permit)の下で、所有者変更などを administrative permit amendment として処理する。違反には民事制裁金が科されうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 株主総会で代表取締役が交代し、登記も済ませた。ところが工場のボイラー届出には前社長の名前が残ったままである。代表者の氏名は11条の届出事項に含まれる。交代から30日の期限は、登記完了日ではなく変更があった日から数える
  • あなたは中小企業の M&A で、ボイラーと乾燥炉のある町工場を事業譲渡で買い取った。クロージングから3週間、引継ぎ作業に追われて環境関係の届出を誰も担当していない。承継届出の期限まで、残りはおよそ9日しかない
  • 古い焼却炉の使用をやめて何年も放置した場合、どうなるのか? 廃止届を出していなければ、行政の台帳上は稼働中の施設のままである。立入検査や報告徴収の対象として扱われ続ける
  • 台風で倒壊しかけた倉庫を、急いで解体することになった。屋根材に石綿(アスベスト)が含まれていた。緊急時は事前届出が免除されるが、速やかに届け出る義務は残る。この届出を忘れても、本条の過料の対象になる
  • 環境担当者が前任者から引き継いだ届出書類を見ると、工場の所在地の番地が住居表示の変更前のまま残っていた。気付いた時点で変更届を出すべきか、上司に相談された。放置するほど、説明しにくい期間が延びていく

取るべき行動

被害を受けた側:近隣の工場が実態と違う届出のまま操業しているように見える場合、まず都道府県(または政令市)の環境部局に、施設の届出状況を問い合わせる。煙やにおいの被害があるなら、日時・状況を写真とメモで記録し、届出の有無と併せて相談する。届出が虚偽なら、行政の立入検査や報告徴収(26条)につながる可能性がある

訴えられた側:届出漏れに気付いたら、指摘を待たずに直ちに変更届・承継届・廃止届を提出する。遅れた理由(事業承継の混乱など)を簡潔な書面にまとめ、担当部局に説明する。過料は知事の通知を受けた地方裁判所が非訟事件として決定するので、通知が来たら事情を書面で申し述べる機会を活かす。虚偽の記載がある場合は、訂正を最優先する

時効(請求できる期限):変更・使用廃止・地位承継の届出は、その事実があった日から30日以内(11条、12条3項)。緊急時の特定粉じん排出等作業の届出は「速やかに」(18条の17第2項)。過料そのものに特定の除斥期間の明文はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政刑罰と区別される行政上の秩序罰であり、事務的な届出義務の履行確保を目的とする。刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否も刑罰とは別に論じられる。本条は事務届出違反を刑事の世界から切り離す典型例である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)制定。ばい煙発生施設の届出制度と、それに伴う罰則体系が整備された
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:水銀に関する水俣条約への対応として水銀排出施設の規制を新設。届出規定の準用により、本条の過料の対象が水銀排出施設にも及ぶ構造となった
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:石綿(アスベスト)飛散防止対策を強化する改正。特定粉じん排出等作業の届出規定が整備され、緊急時の届出(18条の17第2項)が本条の対象に含まれる構造となった(条番号の現行効力は e-Gov で要確認)

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大気汚染防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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