大気汚染防止法 第11条(氏名の変更等の届出)
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第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名の変更等の届出とは何ですか?
定義氏名の変更等の届出とは、大気汚染防止法第11条に定められた規定で、「第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第11条(氏名の変更等の届出)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第11条の条文原文は「第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発…」で始まります。
- 大気汚染防止法第11条は第二章 ばい煙の排出の規制等に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第11条の前の条は大気汚染防止法第10条です。
- 大気汚染防止法第11条の次の条は大気汚染防止法第12条です。
- 大気汚染防止法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大気汚染防止法11条は、ばい煙発生施設の届出者に対し、氏名・住所・代表者・工場名称等の変更又は施設の使用廃止から30日以内に、都道府県知事へ届け出る義務を課している。
Q · 社長が交代しただけでも、工場のボイラーについて何か届出が必要なの?
必要です。変更の日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます
大気汚染防止法11条により、ばい煙発生施設を届け出た者は、6条1項1号・2号の事項(氏名・名称・住所、法人の代表者の氏名、工場・事業場の名称・所在地)に変更があったとき、又は施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に都道府県知事(事務を担う市ではその市長)へ届け出なければなりません。設備を変えていなくても、代表者の交代や社名変更だけで届出義務が生じます。届出を怠ると過料の対象となります。
解説
社長が交代した日から、30日のカウントダウンが工場の外で静かに始まっている。大気汚染防止法11条は、ボイラーや焼却炉などの「ばい煙発生施設」(燃料を燃やしたり熱を使ったりして、すすや硫黄酸化物などを出す一定規模以上の設備)を届け出た者に、二種類の変化を30日以内に都道府県知事へ知らせるよう求めている。一つは6条1項1号・2号の事項、つまり届出者の氏名・名称・住所、法人の代表者の氏名、工場・事業場の名称と所在地が変わったとき。もう一つは施設の使用をやめたときだ。設備を一切いじっていなくても、登記上の変化や社名変更だけで届出義務は発生する。環境担当者の多くは「設備を変えたら届出」と覚えているが、実際に漏れやすいのは総務や法務が動かす変化のほうである。届け出なければ過料の対象となり、行政の台帳と現実のずれは、立入検査やM&Aの調査の場で必ず表に出る。あなたが確認すべきなのは煙突ではなく、会社の登記簿の変更日である。
法的な位置づけ
大気汚染防止法11条は、ばい煙発生施設に関する氏名変更等の届出を定める規定である。6条1項又は7条1項の届出をした者は、届出事項のうち氏名・名称・住所・法人代表者の氏名、工場・事業場の名称・所在地に変更があったとき、又は施設の使用を廃止したときに、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出る義務を負う。排出に影響しない変化を事後届出で扱う点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更日・廃止日を特定する 登記簿の変更日(代表者交代・商号変更・本店移転)や、ボイラー等の使用をやめた日を確認し、そこから30日の期限日を確定する
- 2.対象施設を洗い出す 6条・7条で届け出たばい煙発生施設を事業所ごとに一覧化し、今回の変更が及ぶ施設と届出先の自治体を特定する
- 3.所轄窓口に様式と運用を確認する 工場所在地の都道府県又は事務を担う市の環境担当窓口に、様式・添付書類・提出方法(電子申請の可否を含む)を確認する
- 4.届出書を作成し30日以内に提出する 氏名等変更届又は使用廃止届を作成し、期限内に提出する。控えと受付印(又は受付記録)を保管する
- 5.登記手続と届出を連動させる 役員変更・商号変更・本店移転の登記手続のチェックリストに、ばい煙発生施設の届出確認を組み込み、再発を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1ばい煙発生施設の氏名変更届とは?
ばい煙発生施設を届け出た者が、氏名・名称・住所、法人代表者、工場の名称・所在地を変えたときに出す届出です。大気汚染防止法11条が根拠で、期限は30日以内です。
Q2ばい煙発生施設 使用廃止届 いつまで?
施設の使用を廃止した日から30日以内に、都道府県知事(事務を担う市ではその市長)に届け出ます。撤去したかどうかではなく、使用をやめたかどうかで判断されます。
Q3代表取締役が変わったらボイラーの届出は必要?
必要です。法人の代表者の氏名は6条1項1号の届出事項に含まれるため、代表者が交代した日から30日以内に11条の届出を出さなければなりません。
Q4ばい煙発生施設の届出を忘れたら違法?
11条の届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、同法の罰則規定により過料の対象となります。期限後でも速やかに窓口に相談し、届け出ることが重要です。
Q5社名変更だけでも大気汚染防止法の届出はいる?
いります。届出者の名称は6条1項1号の事項です。社名が変われば、ばい煙発生施設のある工場・事業場ごとに30日以内の届出が必要です。
Q6ばい煙発生施設の届出先はどこ?
原則は工場・事業場の所在地を管轄する都道府県知事です。政令で定める市では市長が事務を担うため、所在地の自治体の環境担当窓口に確認してください。
Q7氏名変更届と構造変更届の違いは?
11条は氏名・所在地等の変更や廃止を事後30日以内に届け出るもの。8条は施設の構造・使用方法等の変更を事前に届け出るもので、実施制限もあります。
Q8工場を事業譲渡で取得したら11条の届出でいい?
いいえ。届出者の地位を引き継ぐ場合は12条の承継届の問題です。承継の日から30日以内に届け出る必要があり、11条とは手続が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工場の住所が、市町村合併で表示だけ変わりました。これも届出が要るんですか?
本条は6条1項2号の「工場又は事業場の所在地」に変更があったときの届出を求めている。自分で移転していない表示だけの変更をどう扱うかは、自治体によって運用が分かれるため、所轄の窓口に確認するのが確実である。実務のポイント:合併や住居表示の変更のときは、自治体側から届出不要の案内が一括で出されることもある。電話で確認した内容はメモに残しておくと、後の立入検査で説明に困らない
Q2ボイラーを止めてはいるけど、まだ撤去していません。廃止届は出すべき?
本条がいう「使用の廃止」は、撤去したかどうかではなく、施設として使うことをやめたかどうかで判断される。予備機として残す場合は廃止にあたらない。実務のポイント:再び使う可能性があるのに廃止届を出すと、再開するときに6条の設置届からやり直しになりうる。逆に、完全に使わないのに届出を出さずにいると、測定義務(16条)の不履行を疑われる。どちらになるかを社内で先に決めてから届け出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出が必要なのは設備を変えたときだけ」という思い込みは、実務で最も多い漏れの原因になっている。設備の構造や使用方法を変える場合は8条の届出(原則として事前に行い、10条で60日間は実施が制限される)になるが、代表者名や所在地の表示、社名が変わっただけでも、11条による事後30日以内の届出が必要になる。二つの届出は、期限の起算点も手続の重さもまったく違う
- 届出の漏れは「過料で済む軽い話」だと思われがちだが、本当に影響が大きいのは金額ではない。M&Aの法務・環境デューデリジェンスや、自治体の立入検査では、届出台帳と実態の食い違いがそのまま「コンプライアンス体制が機能していない証拠」として読まれる。一件の漏れが、ほかの届出も漏れているのではないかという疑いにつながる
- 事業譲渡や合併で工場を取得した会社は、11条の変更届を出せばよいと考えがちだが、そもそも問いの立て方が違う。届出者の地位を引き継ぐ場合は12条の承継届の問題になる。届出の種類を取り違えると、様式も添付書類も一からやり直すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の対象 | 11条:氏名・名称・住所・代表者、工場の名称・所在地の変更、使用廃止 | 8条:施設の構造・使用方法・ばい煙処理方法等の変更 12条:譲受け・合併・相続等による届出者の地位の承継 |
| 届出のタイミング | 事後届出(変更・廃止の日から30日以内) | 事前届出(変更しようとするとき) 事後届出(承継の日から30日以内) |
| 実施への制限 | なし | 10条により受理後60日間は変更の実施が制限される なし(地位の承継を届け出る) |
| 取り違えやすい場面 | 社長交代・社名変更・設備撤去 | 燃料転換・バーナー交換 事業譲渡・合併による工場取得 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は届出制ではなく設置・操作の許可制を採り、許可証記載事項に変更があれば変更手続を行う。台帳管理を許可証が担う点で日本より重い仕組みといえる
韓国も排出施設の設置許可・申告制を採り、申告事項の変更について変更申告を求める。日本の6条・8条・11条を一本化したような構造
ドイツは施設の操業停止を事前に届け出させ、事業者組織に関する責任者の通知義務を別に置く。停止時の後処理義務まで一体で管理する
米国の Title V 許可では、所有者・運営者の変更などを administrative permit amendment として比較的簡易な手続で反映させる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月1日付の社長交代を受け、総務部は登記を変更し、取引先にも挨拶状を送った。それでも工場のボイラーの届出書には、前社長の名前が残ったままになっている。5月1日を過ぎれば届出期限を過ぎる。役員変更を知っている部署と、大気汚染防止法の届出を担う部署が別々だと、この連絡はまず回ってこない
- 重油ボイラーをガスのヒートポンプに入れ替え、古いボイラーは撤去済み。「もう使っていない設備なのだから届出はいらない」と判断していないだろうか。使用廃止も11条の届出事由である。台帳に残った施設は、行政から見ればまだ稼働している可能性がある施設であり、ばい煙の測定記録が残っていない理由を問われることになる
- グループ再編で子会社の社名が変わり、工場の名称も新ブランドに統一された。親会社の法務部から見れば「名前を変えただけ」の話だが、各工場のばい煙発生施設については、名称変更の届出が工場の数だけ必要になる。自治体ごとに窓口も様式の運用も違う
取るべき行動
被害を受けた側:届出の漏れに気付いた担当者の立場なら、次の順で動く。1. 登記簿の変更日と設備の撤去日を特定し、30日の期限がいつだったかを確定する2. 事業所ごとに、6条・7条で届け出た施設を一覧にする3. 期限を過ぎていても放置せず、所轄の都道府県(または事務を担う市)の窓口に事前に相談したうえで、速やかに届け出る4. 再発防止策として、総務・法務の変更手続と環境部門の届出を連動させる社内フローを文書にしておく
訴えられた側:行政から届出漏れを指摘された場合。1. 事実関係(変更日、漏れた理由、施設の稼働状況)を時系列で整理する2. 排出基準(13条)の遵守や測定記録(16条)には問題がないことを資料で示し、今回の違反が手続上の漏れにとどまることをはっきりさせる3. すぐに届出を済ませ、是正報告を出す4. 他の事業所でも同じ漏れがないかを自主的に点検し、その結果を示す。指摘された一件だけを直すより、行政の信頼を回復しやすい
時効(請求できる期限):変更があった日、または使用を廃止した日から30日以内(本条)。届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、同法の罰則規定で過料の対象になる(金額は最新の改正状況をご確認ください)。承継の場合は12条の届出(承継の日から30日以内)が別に必要になる
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