大気汚染防止法 第6条(ばい煙発生施設の設置の届出)
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- ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業場の名称及び所在地
- 三ばい煙発生施設の種類
- 四ばい煙発生施設の構造
- 五ばい煙発生施設の使用の方法
- 六ばい煙の処理の方法
- 2.前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
ばい煙発生施設の設置の届出とは何ですか?
定義ばい煙発生施設の設置の届出とは、大気汚染防止法第6条に定められた規定で、「ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第6条(ばい煙発生施設の設置の届出)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第6条の条文原文は「ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 大気汚染防止法第6条は第二章 ばい煙の排出の規制等に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第6条の前の条は大気汚染防止法第5条の3です。
- 大気汚染防止法第6条の次の条は大気汚染防止法第7条です。
- 大気汚染防止法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大気汚染防止法6条は、ばい煙発生施設を設置しようとする者に、施設の種類・構造・処理方法等の都道府県知事への届出を義務づける。受理後60日間は設置できない。
Q · ボイラーを新しく入れるとき、届出を出せばすぐ工事していいの?
届出だけでなく受理後60日は設置できず、計画変更命令もありうる
大気汚染防止法6条により、一定規模以上のボイラーや焼却炉などのばい煙発生施設を設置する者は、施設の種類・構造・使用方法・処理方法等を都道府県知事に届け出て、ばい煙量又は濃度の見込みを記した書類を添付しなければなりません。届出は受理日から60日間の設置制限(10条)につながり、その間に排出基準に適合しないと判断されれば計画の変更や廃止を命じられることがあります(9条)。
解説
「届出」という言葉に油断してはいけない。許可と違って書類を出せば終わりだと思われがちだが、大気汚染防止法6条の届出は、提出した瞬間に役所の審査期間が動き出す起点である。ボイラー、焼却炉、ディーゼル発電機など、施行令別表第一に定める規模以上のばい煙発生施設(煙・すす・有害ガスを出す設備)を新しく置く場合、あなたは設置者の氏名、施設の種類・構造・使用方法、ばい煙の処理方法を知事に届け出なければならない。さらに、ばい煙の量や濃度の見込み、排出方法を書いた書類も添える。受理から60日間は施設を設置できず(10条)、その間に排出基準に適合しないと判断されれば、計画の変更や廃止を命じられる(9条)。つまり工程表の最初の60日を握っているのは、あなたではなく知事である。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、刑事罰の対象にもなる。
法的な位置づけ
大気汚染防止法6条は、ばい煙発生施設の設置に関する事前届出義務を定める規定である。ばい煙を大気中に排出する者に対し、設置者の氏名・名称、工場又は事業場の所在地、施設の種類・構造・使用方法及びばい煙の処理方法を都道府県知事に届け出させ、ばい煙量又はばい煙濃度及び排出方法等を記載した書類の添付を義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.施設が届出対象かを施設ごとに確認 新設・移設・入替えを予定する設備ごとに、施行令別表第一の種類と規模要件(伝熱面積、燃料燃焼能力、火格子面積等)に該当するかを確認する。会社の規模ではなく施設ごとに判断する
- 2.所管の大気担当課へ事前相談 施設所在地の都道府県(政令市等では市)の大気担当課に事前相談し、様式、添付書類、ダイオキシン類対策特別措置法など他法令の届出との重複の有無を確認する
- 3.届出書と添付書類を作成 設置者の氏名・名称、工場等の所在地、施設の種類・構造・使用方法、ばい煙の処理方法を記載し、ばい煙量又はばい煙濃度の見込みと排出方法を記した書類を添付する。カタログ値の丸写しではなく、実際の燃料と運転条件で算定する
- 4.提出し受理日を記録 届出書を提出し、受理日を必ず記録する。受理日から60日間は設置できず(10条1項)、この期間に知事が計画変更命令(9条)を出す可能性がある
- 5.60日経過後に設置、必要なら短縮を相談 受理から60日経過後に設置工事を行う。工期が迫る場合は、書類を完全にそろえたうえで期間短縮(10条2項)を担当課に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1ばい煙発生施設とは何ですか?
ボイラー、焼却炉、ディーゼル機関など、ばい煙を発生・排出する施設のうち、大気汚染防止法施行令別表第一で定める規模以上のものを指します。
Q2ばい煙発生施設の届出先はどこですか?
原則として施設所在地の都道府県知事です。実務上は都道府県の大気担当課が窓口で、政令市等では市が事務を担う場合があります。
Q3ボイラーの届出が必要になる規模は?
伝熱面積10平方メートル以上、又は燃料燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上のボイラーが対象です。事前に施行令別表第一で確認します。
Q4非常用発電機も届出が必要?
ディーゼル機関等は燃料燃焼能力が重油換算で毎時35リットル以上なら、非常用であってもばい煙発生施設として届出対象になりえます。
Q5ばい煙発生施設の届出に必要な書類は?
届出書本体に加え、ばい煙量又はばい煙濃度の見込み、ばい煙の排出方法など環境省令で定める事項を記載した添付書類が必要です(6条2項)。
Q6ばい煙発生施設の届出はいつまでに出す?
設置しようとするとき、つまり着工前です。受理から60日間は設置できないため(10条)、工事開始日から逆算して提出する必要があります。
Q7ばい煙発生施設の届出をしないと違法?
違法です。無届出や虚偽の届出は罰則の対象となり、法人も両罰規定で処罰されえます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8届出と許可はどう違う?
許可は行政の承認があって初めて設置できる仕組みですが、6条は届出制です。ただし60日の設置制限と計画変更命令があり、実質的な事前審査を伴います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ボイラー屋さんが届出はやっておくって言ってたけど、任せっぱなしで大丈夫?
届出義務を負うのは「ばい煙を大気中に排出する者」、つまり設置者であるあなた自身である(6条1項)。代行は頼めるが、責任は移らない。無届出や虚偽の届出は3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり(34条)、法人も両罰規定で処罰されうる(36条)(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:添付書類の排出量は業者がカタログ値をそのまま写すことが多い。実際の燃料と稼働時間で計算し直しておかないと、測定値との食い違いを後で指摘される
Q2届出って許可じゃないんだから、出したらすぐ工事していいんですよね?
いいえ。受理日から60日を経過するまでは、施設を設置できない(10条1項)。この期間中、知事は排出基準に適合しないと判断すれば計画の変更や廃止を命じることができる(9条)。内容が相当と認められれば、期間を短縮してもらえる余地はある(10条2項)。実務のポイント:提出前に担当課へ事前相談し、書類の不備による差し戻しをなくしておくことが、短縮を認めてもらうための事実上の近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出制なのだから、出せば自由に設置できる」と思われがちだが、実際には受理から60日間は設置が禁止され(10条)、その間に知事は計画の変更や廃止を命じることができる(9条)。形式は届出でも、着工前に実質的な審査を受ける仕組みである
- 届出が必要なことは知っていても、添付書類に書いた排出量や濃度が後で自分を縛ることまでは知られていない。行政が実際の測定値(16条)や立入検査(26条)の結果と照らし合わせるとき、届出書の数字が事実上の比較基準になる。業者のカタログ値を丸写ししただけの数字は、後になって説明できないリスクとして跳ね返ってくる
- 「うちは小さな会社だから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。対象になるかどうかは会社の規模ではなく、施設ごとの規模で決まる。たとえばボイラーなら伝熱面積10平方メートル以上か、燃料燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上であれば対象になる。個人経営の銭湯や旅館でも該当しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 6条:設置前の届出義務(届出事項と添付書類) | 9条:届出受理後の計画変更・廃止命令 10条:受理後60日間の設置制限と期間短縮 |
| 義務・権限の主体 | ばい煙を大気中に排出する者(設置者) | 都道府県知事 設置者(制限)と都道府県知事(短縮) |
| 時間軸 | 設置しようとするとき(着工前) | 届出受理日から60日以内 受理日から60日を経過するまで |
| 違反時の帰結 | 無届出・虚偽届出は罰則の対象 | 命令違反は罰則の対象 期間内の設置は罰則の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は固定汚染源について設置許可・操作許可の許可制を採り、日本の届出制より事前規制が強い
韓国は排出施設の規模・地域により許可と申告を使い分ける二段構え
ドイツは一定の施設に連邦イミッシオン防止法上の許可を要求し、許可不要施設は§ 22以下の義務で規律する
米国は新設・大規模改修の排出源に建設前許可(NSR/PSD)を要求する許可制
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 旅館の改装で重油ボイラーを入れ替える。業者の工程表では来月着工。ところが届出がまだなら、受理から60日は設置できない(10条)。着工まであと2週間という段階で気付いても、知事が期間短縮を認めない限り、リニューアルオープンの日そのものがずれる
- 自宅の隣の空き地に焼却炉付きの工場ができると聞いたら、住民はどこで何を知ることができる? 事業者が知事に出した6条の届出書には、施設の構造、処理方法、排出量の見込みが書かれている。情報公開請求で入手できる可能性があり(企業秘密にあたる部分は黒塗りになりうる)、住民説明会では数字を示して質問できる
- 設備担当のあなたは、中古のディーゼル発電機を別の工場から運び込んだだけのつもりだった。しかし移設先での設置として届出が必要になりうる。届け出ないまま使い始めた時点で、罰則の射程に入る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣に工場や焼却設備ができると知ったら、まず都道府県(政令市なら市)の大気担当課に、6条の届出が出ているかと受理日を問い合わせる2. 情報公開条例に基づいて届出書と添付書類の開示を請求し、処理方法や排出量の見込みを確認する3. 受理から60日以内であれば、担当課に懸念を書面で伝え、計画変更命令(9条)を検討するよう求める4. 稼働後に煙やにおいの被害が出た場合は、日時と状況を記録し、改善命令(14条)の発動を求める
訴えられた側:1. 新設・移設・入替えの前に、施行令別表第一の規模要件に当てはまるかを施設ごとに確認する2. 届出義務を負うのは業者ではなく設置者自身である。代行を頼んでも、添付書類の数値は実際の燃料と運転条件で検証する3. 届出を出し忘れていたことに気付いたら、稼働を止めたうえで速やかに担当課に相談し、事情を説明して届け出る。隠すほど悪質性の評価は上がる4. 工期が迫っているなら、書類を完全にそろえたうえで60日の短縮(10条2項)を相談する
時効(請求できる期限):施設の設置は、届出の受理日から60日を経過した後でなければできない(10条1項、知事は期間を短縮できる)。知事の計画変更命令は受理日から60日以内(9条)。無届出・虚偽届出の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は形式上は届出制だが、10条の60日間の設置制限と9条の計画変更命令と組み合わさることで、着工前に行政が排出基準への適合を確認する実質的な事前審査として機能すると理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:大気汚染防止法の制定(昭和43年法律第97号)により、ばい煙発生施設の設置届出制度が設けられた
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